売掛金の回収で注意すべきリスクとは?未回収に備える保証サービスも解説【PR】

  • 2022.06.30
  • 更新日:2023.03.24
  • 会計
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売掛金の回収で注意すべきリスクとは?未回収に備える保証サービスも解説【PR】

売掛金の回収で注意すべきリスクとは?未回収に備える保証サービスも解説【PR】

売掛金の回収で注意すべきリスクとは?未回収に備える保証サービスも解説【PR】

企業間取引において「売掛金」の取引はよくあることです。そんな売掛金の取引ですが、一定の期間を経て取引先から代金を受け取るという性質上、この代金を受け取ることができないと、最悪の場合、企業の倒産の引き金にもなります。

この記事では、売掛金の回収において注意すべきリスクや、未払いが発生したときの対処や法的手続きのご紹介、そして未回収に備える保証サービスをご紹介します。

 

売掛金とは?

売掛金とは、商品やサービスを提供した後、一定期間が経ってから代金を受け取ることを指します。

企業間における取引の場合、その頻度も金額も大きいため、スーパーなどでその場でお金を支払うような精算方法ではなく、請求月を分けて発行する証明書に基づいてお金を支払うことが一般的です。

いわば、売掛金は「ツケ」のようなものだと考えると分かりやすいでしょう。売掛金によるこうした決済方法は「掛け払い」や「請求書払い」と呼ばれます。

 

売掛金回収で注意すべきこと

回収を遅滞させないことこそ、売掛金回収の際にもっとも重要視されることです。そのためにも事業を行うときに、取引先の情報を詳細に把握する必要があります。

把握するのは「いつまでか」「いくらか」という情報です。これらの情報を把握して、もし支払いが遅れた場合には相手にすぐ連絡ができるようにしておきましょう。

もう一つ重要なことは、相手方の経営状況や経営における信頼度などを注視しておくことです。「これまでは余裕を持って支払ってきたが、最近はギリギリになっている」など、相手の経営状況を注意深く見て、必要に応じて売掛金の期限を短縮したり、貸倒引当金を設定したりする調整を行いましょう。

 

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売掛金を回収できない場合さまざまなリスクがある

売掛金の回収ができないと、企業にとってさまざまなリスクが発生します。まずはそのリスクを理解しておきましょう。ここからは、売掛金の未回収リスクをご紹介します。

 

資金繰りに悪影響

後払いで売掛金を回収できないと、従業員の給与や取引先への支払いなど、資金繰りに直接影響します。売上が増加している企業を例に挙げると、多くの注文を処理するために人件費や仕入れ代金が増加します。そして売掛金の回収が遅れてしまうと、支払いをすることが難しくなって資金繰りが悪化してしまうのです。

また、取引の金額が大きい企業の売掛金を回収できないことによって破綻するリスクもあります。一つの企業が倒産したことをきっかけに発生する連鎖倒産は、売掛金の未回収が引き金となり得るため注意が必要です。

 

金融機関からの評価が下がる

売掛金の回収ができないことによって、金融機関から「お金の管理ができない企業である」と判断されて、金融機関からの評価が下がることがあります。

回収できない売掛金が増えると赤字が発生してしまいます。そして、金融機関から悪い評価を受けるほか、融資期間を短くされる・融資金利が上げられる・融資を断られてしまうなどの悪影響が生じてしまうのです。

金融機関からの評価低減は、事業拡大のうえで大きなリスクとなってしまいます。

 

売掛金の未回収が起きたときの対応

もし売掛金の未回収が起きたときは、企業はどのような対応をすればいいのでしょうか。以下で企業が取るべき対応についてご紹介します。

 

取引先への連絡

支払期日になっても取引先からお金が振り込まれない場合は、まず取引先に連絡を取る必要があります。支払いをお願いするとともに、なぜ未回収が起きたかを把握しておくと、今後の対策や回収作業が楽になります。

 

期日になってもお金が振り込まれない理由としては、人的ミスや経営の悪化、ときには悪意を持って振り込んでいないケースもあります。手続きのし忘れなどの人的ミスの場合は、すぐに連絡をして支払いをお願いすれば回収できることが多く、他の取引先にも迷惑がかかってしまうことは少ないでしょう。しかし、何回も人的ミスを起こす場合は、「取引の頻度を少なくする」「先払いの条件に切り替える」などの対策が必要になります。

経営の悪化の場合は、売掛金を支払いたくても支払うことはできません。その際は連絡を入れることが常識といえますが、金融機関とのやり取りに追われていると連絡ができない可能性もあります。

いつまでに支払えるか、今後も同様の状態が続きそうなのかを確認し、取引先の経営状態が悪い場合は取引の中止を検討しましょう。

 

そして、最後に悪意を持って売掛金を支払わないケースです。この場合の取引は、詐欺や妨害行為である可能性が高く、支払う意思がない場合には法的措置を取るほかありません。後述する法的手段にのっとって、回収作業に取り掛かる必要があります。

 

契約内容の確認

取引先の売掛金の支払いが遅れている場合は、入金が遅れている売掛金の契約内容を再度確認することも必要です。取引先と取り交わした契約書や基本契約書、発注請書などは、取引先が代金に関して了承した証拠書類となります。

契約書や基本契約書は「期限の利益喪失条項」を確認しましょう。これは、取引先からの支払いが滞った場合などに、期限が来ていなくても債務の全額を直ちに支払う義務が生じることを示すものです。たとえば8月~11月に3回分割払いで代金を支払う契約で、10月分の支払いが遅れた場合、10月末の支払いが遅れた時点で8月~11月までの支払い金額が請求できるようになります。

また、契約書にはもう1つ確認すべき点があります。それが「所有権移転時期」という事項です。これは、取引のどの時点で売主から買主へと所有権が移るかを示すもので、買主が売主に代金を支払った時なら「支払い時」、商品を引き渡した時の場合は「引き渡し時」というふうに、事前に設定されるものです。

 

取引の停止

取引先に連絡をして、支払いを催促したものの振込みされない、もしくは振込のめどが立たない場合は、契約書の内容に沿って商品の取引や出荷を停止させましょう。売上金を回収できないと、貸倒損失を計上することになります。取引や出荷の停止は、回収しなくてはならない売掛金を増やさないための手段として執行されます。

 

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売掛金を回収できない場合の法的手段

売掛金の回収が難しい場合は、法的手段を講じることもできます。使うことのできる法的手段にはいくつかの種類があります。以下では売掛金回収ができない際の法的手段についてご紹介します。

 

内容証明郵便の送付

「だれが、だれ宛に、いつ、どのような」差し出しを行ったかを示す日本郵便の証明制度を内容証明郵便といいます。売掛金の回収で法的手続きを取る際の「いつ取引先に支払いの催告をしたか」を証明できるものです。

内容証明郵便自体に強制執行力はありませんが、「まもなく法的手続きを行う」という警告になり、相手にプレッシャーをかけることができます。弁護士に相談して、弁護士の名前で送ることは、さらに有効といえます。

 

取引先との交渉

内容証明郵便を送った後も、引き続き取引先と交渉を行いましょう。交渉の結果、取引先が支払う旨を明らかにした場合は、合意書を作成するようにしましょう。この合意書は、もし訴訟を起こすことになったときの証拠書類として有効です。

 

支払督促

支払督促とは、裁判所から支払いの督促をする文書を発行してもらう制度のことです。申立人が手続きを行い、裁判所書記官が審査します。証拠の提出はいりませんが、相手先の地域を管轄する簡易裁判所に出向く必要があるため、取引先が遠方の場合は向いていないといえます。

結果が確定するのに要する時間は1ヶ月程度と短めで、確定すれば判決と同様の効力を持ちます。

しかし相手(債務者)は異議を申し立てることができます。双方に異議がない場合には有効な手段ですが、異議を申し立てられた場合は民事訴訟へと移行しましょう。

 

民事調停

うまく話し合いがまとまらない場合は、民事調停を利用するのも効果的でしょう。民事調停とは、調停委員が第三者として立ち会い、簡易裁判所で行われる話し合いのことです。

これは裁判のように勝ち負けを決めるものではなく、話し合いでお互いが合意できるようにすることを目的とした手続きになります。取引についての話は当事者同士ではなかなかまとまらないこともありますが、調停委員という第三者が入ることで打開策を見出すことができるでしょう。

なお、調停が成立すると、調停調書が作成されます。これには強制執行力があり、もし相手が支払いに応じなかった場合は財産を差し押さえることができます。

 

訴訟

訴訟は売掛金回収の最終手段です。弁護士費用や人件費、そして時間がかかるため、あくまでも最後の手段として捉えてください。

訴訟を起こすためには、まず相手(買主)の財産の仮差押えが必要になります。仮差押えとは、訴訟の判決が出て、強制執行で売掛金を回収するまでの間に、相手が財産を他者に売却したり、隠したりすることに制限をかける手続きのことです。

売掛金回収のための訴訟は、金額が60万円以下なら「少額訴訟」、それ以上なら「通常訴訟」になります。少額訴訟のメリットは、弁護士に依頼せずとも自社で起こすことができる点です。通常訴訟の場合は、証拠書類や訴状の準備が必要で、専門知識も求められるため、弁護士に依頼するのがいいでしょう。

 

売掛金の未回収を防ぐために

これらの手段を実行しないで済むように、売掛金の未回収を防ぐにはどうしたらいいでしょうか。以下で売掛金未回収を防ぐおすすめの方法をご紹介します。

 

売掛保証サービスの導入がおすすめ

売掛金の未回収を防ぐために効果的な方法として「売掛保証サービス」を導入することが挙げられます。売掛保証サービスは、保証会社が取引先の与信調査を行い、それをクリアした企業の売掛金を保証してくれるサービスです。別名「保証型ファクタリング」とも呼ばれます。

「自社で与信管理をするのが困難」「経営をする上で取引数が少ない」「売掛金回収までのスパンが長い」といった企業は、売掛保証サービスの導入がおすすめです。

では、売掛保証サービスにはどういったものがあるのでしょうか。以下ではURIHOなどの代表的な売掛保証サービスを5つご紹介します。

 

URIHO

URIHOは、株式会社ラクーンフィナンシャルが提供する売掛保証サービスです。定額料金だけで何社でも保証ができるサービスが特徴的で、手続きが簡単でネットから申し込むことができる「ネット完結型」を採用しています。

取引先の倒産はもちろん、資金難や夜逃げといったことで引き起こされる支払い遅延も保証の対象となっているため、どのような企業とも安心した取引が実現できるでしょう。

料金体系は、取引が少ない企業に向けたAプラン(月額9,800円)、月額費用を抑えながら幅広い取引に保証がかけられるBプラン(月額29,800円)、保証額を重視し、多数の高額取引先を抱える企業向けのCプラン(月額99,800円)の3プランを用意しています。

 

 

▼URIHOについて詳しくはこちら
URIHO 公式サイト

 

eGuarantee

eGuaranteeは、イー・ギャランティ株式会社が提供する売掛保証サービスです。企業間取引の際に起こった売掛金などの未回収リスクを保証するサービスで、事業を展開する企業向けにさまざまな種類のサービスを展開しています。

なかでも売掛債権保証サービスは、売買契約の際に取引先が倒産するなどの理由で売掛金が未回収になったときにeGuaranteeが保証金を支払うサービスです。事業拡大を目的として、一貫したリスク管理を導入したいと考えている企業や、貸倒れの際の万が一の備えをしたい企業に人気のサービスとなっています。

 

GMO BtoB 売掛保証

GMO BtoB 売掛保証は、GMOペイメントゲートウェイ株式会社が提供する売掛保証サービスです。利用申込後の審査が最短2営業日で完結する早さが特徴のサービスです。

貸倒れの発生時に保証履行金で損失を埋める売掛保証サービスはもちろん、自社の調査だけでは常時かつ的確に把握することの難しい与信管理の審査機能がついており、自社の与信管理とダブルチェックすることができます。

料金体系は、月額定額プランのほかに、大きな取引金額や特殊なスキームで利用するためのカスタマイズプランを用意しています。

 

三菱UFJファクター

三菱UFJファクターは、三菱UFJファクター株式会社が提供する売掛保証サービスです。企業の売上債権を保証し、取引先の与信管理をサポートするサービスを展開しています。保証している取引先が倒産した場合には、保証限度額の範囲内で100%保証を実現しています。

その他の機能としては、保証を引き受けた販売先に対しては、信用状況を適宜調査し、信用状況に変化があればすぐに自社に知らせる機能や、自社の個別与信限度を超過して、売上が伸ばせない取引先に対して自社内の与信限度を超えて取引を拡大させる機能などが備わっています。

 

Fimple保証

Fimple保証は、H.I.F株式会社が提供する売掛保証サービスです。1.0%~という保証料率が魅力的なサービスです。買い手の経営悪化や倒産によって売掛金が未回収となった際に、100%売掛代金を保証するサービスとなっています。

保証をかける売掛先は1社から保証ができます。未回収リスクにある売掛債権だけを選んで保証をかけることができます。また、保証合計の最低額を設けていないため、保証金額が小さい場合でも利用できることが特徴です。

 

まとめ

企業間取引においては、売掛金によって商品を売買契約することが多くありますが、売掛金を回収できないことは企業の経営状態にも関わる問題です。売掛保証サービスは、もしもの時に備えることのできる効果的なサービスといえるため、導入することをおすすめします。

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